熊本県風俗環境浄化協会
当協会は、昭和60年12月、熊本県公安委員会から「熊本県風俗環境浄化協会」の指定を受け、
などを行っています。
風俗営業所等の管理者の皆様へ
【風俗営業所等の管理者に対する講習について】
1.根拠規程
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第6項、第7項により、公安委員会は、管理者の業務を適正に実施させるため、講習を行うこととされております。そして、風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について、講習を行う旨の通知を受けたときは、講習を受けさせなければなりません。
2.定期講習の内容と時間
定期講習は、管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回行われます。
講習の内容は、
○ 業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
○ 管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
で、講習時間は4時間以上6時間以下と規定されています。
3.受講通知等
受講日の約1か月前に、封書で受講通知を行っています。
4.講習会に持参する物
・管理者講習通知書
・風俗営業管理者証
・収入証紙2600円 (会場でも販売しております。収入印紙と間違えないよう、ご注意ください。)
5.講習を受ける際の注意事項等
代理人の受講は認められません。営業者は、やむを得ない事由で当該管理者に受講させることができないときは、講習の10日前までに、その理由、管理者の氏名、住所、営業所の名称及び所在地を、営業所を管轄する警察署生活安全(営業)係に書面で連絡してください。正当な理由なく受講しないときは、指示処分を受けることがあります。
「令和5年度風俗営業管理者講習」のお知らせ
1 受講の手続
熊本県公安委員会から「管理者講習通知書」の送付を受けた風俗営業者は、管理者を受講させて下さい。
代理人の受講は認められません。病気その他やむを得ない理由により、当該管理者を受講させることができない場合は、通知書に同封した「理由書」を、原則として講習を行う日の10日前までに、管轄警察署生活安全課(係)に提出して下さい。
2 携行品
(1) 講習通知書
(2) 受講手数料 2,600円
(手数料は熊本県収入証紙で、納付してください。)
(3) 風俗営業管理者証
3 開催日程
実施時期 |
実施場所 |
対象営業所の所在地 (警察署別) |
|
---|---|---|---|
1 |
7月7日(金)13:00~ |
熊本県民交流館パレア |
熊本中央警察署管内1号の一部 |
2 |
7月25日(火)13:00~ |
熊本県民交流館パレア |
熊本中央警察署管内1号の一部 |
3 |
8月10日(木)13:00~ |
熊本県民交流館パレア |
熊本中央警察署管内1号の一部・特定遊興飲食店営業 |
4 |
8月23日(水)13:00~ |
熊本県民交流館パレア |
熊本中央警察署2~3号 熊本南、熊本東、熊本北合志警察署管内1~3号 |
5 |
9月7日(木)13:00~ |
大津町生涯学習センター |
大津・小国・阿蘇・高森・御船・山都警察署管内 4~5号 |
6 |
9月26日(火)13:00~ |
大津町生涯学習センター |
大津・高森警察署管内1~3号 |
7 |
10月3日(火)13:00~ |
阿蘇市一の宮就業改善センター |
阿蘇警察署管内1~3号 |
8 |
10月19日(木)13:00~ |
小国町商工会館 |
小国警察署管内1~3号 |
9 |
11月8日(水)13:00~ |
甲佐町生涯学習センター |
御船・山都警察署管内1~3号 |
10 |
11月17日(金)13:00~ |
熊本県民交流館パレア |
中央・南・東・北合志警察署管内の1~3号の未受講者の一部及び新規の一部(予定) |
11 |
11月27日(月)13:00~ |
熊本県民交流館パレア |
中央・南・東・北合志警察署管内の1~3号の未受講者の一部及び新規の一部(予定) |
12 |
12月5日(火)13:00~ |
阿蘇市一の宮就業改善センター |
大津、小国・阿蘇・高森警察署管内の1~5号営業の未受講者及び新規の一部(予定) |
13 |
2月7日(水)13:00~ |
甲佐町生涯学習センター |
御船・山都警察署管内の1~5号の未受講者及び新規の一部(予定) |